法律に基づき18歳以上の確認を行います

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律により、事業者は、ご利用者が18歳以上であるかどうかの確認を行うことが義務付けられております。
KARAEではこの法律に基づき、お客様に対して18歳以上の確認をお願いしています。

法律の内容

18歳以上の確認が必要であることを記載した法律の条文は、次の通りです。この法律は、すべてのマッチングサイト事業者に適用されます。
なお、法律の詳細は「警視庁サイバー犯罪対策」をご参照ください。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則

【児童でないことの確認の方法】

  • 第五条 法第十一条本文の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認は、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
  • 一 異性交際希望者から、その運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の電磁的方法による送信を受けること。
  • 二 異性交際希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。

証明書類

18歳以上の確認で対象となる証明書類は下記の通りです。

  • 免許証
  • 保険証
  • 住民票
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード
  • 在留カード

提出方法

画像ファイルのアップロード(13MB以内のJPG・GIF・PNG形式)